紛争鉱物に関する宣言書
2010年7月21日に成立した米国金融規制改革法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)第1502条により、コンゴ民主共和国(DRC)及び隣国産の紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル)注1を製品の機能もしくは生産に必要とする米国上場企業は、今般、米国証券取引委員会(SEC)に対して当該紛争鉱物がDRC及び隣国産であるか否かを特定し報告することが義務づけられました。
同法同条の趣旨は、深刻な人権侵害の加害者として紛争に関与している可能性があることが懸念されている武装グループに直接または間接的に資金や利益を提供しないことです。
日本メクトロンは、この趣旨に基づき、当該紛争に関わらない調達を目指します。また、仕入先様に対して、当社の方針をご理解していただき、調達に関わる調査にご協力をお願いするとともに、RMIで確立されたRMAPに準拠した精錬所、または、その他の信頼のおける利用可能な国際的枠組みにおいて、紛争に加担していないと認定された製錬所からの調達を要請いたします。
DRC及び隣国産の鉱物全てを使用しないのではなく、同地域における紛争などに関わらない適法に取引された鉱物は使用していく方針です。
「OECD 紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデューディリジェンスガイダンス」に基づいて対応します。
お客様に対しては、当社の調査内容注2を開示していきます。
注1:紛争鉱物=タンタル、錫、タングステン、金またはこれらの派生物。
注2:『RMI紛争鉱物報告テンプレート』を用いて調査した内容です。
RMI: Responsible Minerals Initiative
RMAP: Responsible Minerals Assurance Process
2017年7月
中国Kgktapeテープ製品
執行役員 調達本部長 鴨井 清也
お問合せ先
E-mailアドレス:tekisei_torihiki@mektron.co.jp